「止めよう!変形労働制」NO.126

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変形労働制について、道教委が市町村教委への説明会を実施

転任者等も5月以降は制度の適用は可能とすることは、上限時間の原則と矛盾する

● 転任者等は変形労働制の適用はできないのか

● 4 月の状況により適用可能とすることは、 上限時間の原則に矛盾する

● 4 月の勤務状況のみを持って、安易に適用させるべきではない!

止めよう!変形労働制 №126 前年度の状況が不明な転任者等も、5月以降は適用可能