「止めよう!変形労働制」NO.98

この記事は約 2 分で読めます

「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑬

「育児等を行う者等」に「配慮」はするが、教職員個々に、活用拒否などの裁量はない

● 制度活用にあたって、「育児等に必要な時間を確保できるよう配慮」する

● 「個々の事情を酌み取る」とはいえ、校内事情等により、意に沿わない適用も?

● 「その他特別の配慮を要する者」も、具体的な定めはなく、認められない場合も?

止めよう!変形労働制 №98 交渉②育児等に「配慮」も、活用拒否などの裁量はない