「止めよう!変形労働制」NO.96

この記事は約 2 分で読めます

「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑪

「業務量の縮減」は、「図る」ことのみが規定されており、縮減の結果は確認しない

● 「学校に関する措置」として「長期休業期間等における業務量の縮減を図る」

● 「業務量の縮減を図る」ことの措置は、教育委員会と校長が講じる

● 「縮減を図る」ことのみが規定されており、実際に縮減されたかは確認しない

止めよう!変形労働制 №96 交渉②「業務量の縮減」は、「図る」ことのみを規定