「止めよう!変形労働制」NO.96
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目次
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「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑪
「業務量の縮減」は、「図る」ことのみが規定されており、縮減の結果は確認しない
● 「学校に関する措置」として「長期休業期間等における業務量の縮減を図る」
● 「業務量の縮減を図る」ことの措置は、教育委員会と校長が講じる
● 「縮減を図る」ことのみが規定されており、実際に縮減されたかは確認しない