「止めよう!変形労働制」NO.91

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「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑥

「講ずべき措置」の設計・運用・監視を行う者がすべて同一であり、適切な判断に疑念も

● 「指針」の措置を講ずることができなくなった場合は、通常の勤務時間に戻す

● 制度の措置の設計・運用・監視を行う者がすべて同一~ 適切に判断できるのか?

● そもそも、変更できない制度~ 教員に導入すること自体に無理がある