「止めよう!変形労働制」NO.90

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「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑤

懸念を払拭するための「講ずべき措置」がいずれも曖昧で、歯止めとして機能しない

● 制度活用の際に、教育委員会や校長が「講ずべき措置」

● 「講ずべき措置」は、歯止めとして規定されている

● 交渉では、「講ずべき措置」が曖昧で、歯止めとして機能していないことが明らかに

 

● 学習し、各地から「1年単位の変形労働時間

制」に反対の声を上げよう!