「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉④
文科省は「5日間程度の休日を確保することが限度」としているが、法的な制限はない
● 文科省は「休日のまとめどり」について「5日間程度」が限度と示している
● 「休日のまとめ取り」に法的な制限はない~ 上限を明示し、歯止めをかけるべき

文科省は「5日間程度の休日を確保することが限度」としているが、法的な制限はない
● 文科省は「休日のまとめどり」について「5日間程度」が限度と示している
● 「休日のまとめ取り」に法的な制限はない~ 上限を明示し、歯止めをかけるべき