「止めよう!変形労働制」NO.67

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文科省作成「手」と「動画」に見える制度導入の問題点④ 

本当に「働き方改革」が必要な人には適用できないという、逆立ちした制度です

● 「かえって勤務時間が長くなることがあってはなりません」との但し書き

● 制度の対象期間中における時間外勤務の上限は、月42時間、年320時間

● 「働き方改革」のための制度が、本当に「働き方改革」が必要な人には適用できない

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