北海道の先生の1月給料明細、差額支給を紐解くと…

なんか、今月の給料多いんだけど・・・

え、なんで!?

そんな声が職員室から聞こえてきます。

教職員組合と道教委が話し合って決定した令和6年度分の給与改訂などがまとめて支給されたからです。

そこで、1月の給与明細の見方を説明します!

1月給料明細の4つの変化

まず、12月の給与明細と1月の給与明細をご用意ください!

今月の給料は大きな変化があります。

① 給料改定に伴う4月まで遡った給料の差額

② ボーナス支給月数の改訂に伴う、夏・冬ボーナスの差額

③ 寒冷地手当の増額に伴う、11・12月分の差額

④ 1月1日の定期昇給

この4つの変化、ひとつずつ見てみましょう!

令和6年4月までさかのぼる給料の改定

若年層ほど手厚い改訂となっていて、

2か月分くらい給料出てる!

と驚いている方もいることでしょう。

40代でも、月当たり5,000円程度の改定となっています。

道教組では、新旧給料表を比較して次のように号俸ごとにおよその差額をまとめてみました。

ボーナスの改訂

給料表の改訂、支給月数の変更によって差額が生まれています。「期末」「勤勉」欄で確認できます。内訳についての詳しくは、学校で事務職員の先生に聞くといいでしょう。

「旧給料表の4.5月分」と「新給料表で4.6月分」の差でだいたい計算できます!

寒冷地手当の増額

名前の横のXなどの表記は寒冷地手当に関するものです。

支給区分ごとに増額され、11月分まで遡ってその差額が合算されています。

評価制度に基づく1月1日定期昇給

さいごは、1月1日付けの定期昇給。

12月分の明細と比べると、号俸が上がっていることが確認できます。

こうした変化は、8月の人事院勧告に基づき、道教委と教職員組合が賃金確定交渉をすることで実現します。

教職員組合の存在が、あなたの暮らしに光を当てます

過去、北海道では財政難による「独自削減」が行われていました。1999年から一般職で2015年までの間、人事院・道人事委員会勧告とは別の働きにより賃金が抑制されていました。

このように、必ずしも人事院勧告通りに給与改訂されるとは限りません。

こうして考えると、賃金確定交渉により、勧告に基づく改定が行われることは大きな意義があるのです。

職員室で話題になる1月の給与明細の背景には、教職員組合の存在が光っているのです。