「止めよう!変形労働制」NO.121
変形労働制規則等について、道教委教育長と交渉① 校長は交渉に応ずべき地位にあることを確認 ●校長は、組合からの交渉の申し入れに対し、応ずべき地位にあります ●正当な理由もなく交渉拒否、または不誠実な対応は「不当労働行為」です ●「懇談」の申し入れにも、校長は対話を行うことが重要とされています 止めよう!変形労働制№121変形交渉3回目①校長は、交渉に応ずべき立場にある
変形労働制規則等について、道教委教育長と交渉① 校長は交渉に応ずべき地位にあることを確認 ●校長は、組合からの交渉の申し入れに対し、応ずべき地位にあります ●正当な理由もなく交渉拒否、または不誠実な対応は「不当労働行為」です ●「懇談」の申し入れにも、校長は対話を行うことが重要とされています 止めよう!変形労働制№121変形交渉3回目①校長は、交渉に応ずべき立場にある
変形労働制規則等について、道教委と2回目の交渉④ 学校での活用判断の際、時間外勤務の状況について、学校運営全体を考慮して決定する ●時間外の上限に納めるために、形だけ整える不適切な対応は、許されません ●時間外勤務の状況等、「学校運営全体を考慮」するものとの回答 ●多くの教職員が時間外の上限を超える職場では、制度導入できません 止めよう!変形労働制№119変形交渉2回目④時間外勤務など、学校運営全体を考慮すること
変形労働制規則等について、道教委と2回目の交渉⑤ 制度活用中に退職した場合、超過勤務の精算はできず、年休等の「特段の配慮」で対応 ●制度活用中の退職は、民間では、割増賃金支給で精算 ●教員の場合は、給特法により割増賃金が支給できず、勤務の変更もできません ●年休等の取得への「特段の配慮」では、超過した勤務の精算にはなりません 止めよう!変形労働制№120変形交渉2回目⑤退職時の超過勤務の精算は、年休等の取得への「配慮」で対応
変形労働制規則等について、道教委と2回目の交渉③ 「校内全体で共通理解を図ることが重要」であり、校長の独断で活用を決定できません ●活用者本人との話し合い、共通理解だけでなく、職場全体での共通理解を ●全教育職員による検討、共通理解が必要だと、道教委に求める ●全職員による検討と共通理解をふまえて判断することを、校長に求めましょう! 止めよう!変形労働制№118変形交渉2回目③校内全体での共通理解が重要(1)
変形労働制規則等について、道教委と2回目の交渉② 道教委案では、時間外勤務の上限について、過労死ラインを超える「特例」も活用可能 ●在校等時間の上限方針をより厳格化し、遵守することが制度活用の前提 ●道教委の案では、過労死ラインを超える「特例的な扱い」も可能 ●「特例的な扱い」は除外するべきだとして、道教委に強く抗議
変形労働制規則等について、道教委と2回目の交渉① 道教委は、市町村教委や学校が「それぞれで判断」するとしながらも、4月導入を譲らず ●今の学校の実態が、4月からの導入を検討し準備できる状況にあるのか? ●道教委は、市町村教委や学校の判断に責任を押し付けながら、4月導入に固執 止めよう!変形労働制№116変形交渉2回目①4月導入先送りの再度の要求も拒否
変形労働制規則等について、道教委と1回目の交渉⑥ 割振り変更制度との併用には、大きな制約変形労働制は学校にそぐわない制度です ●「1年単位の変形労働時間制」と「割振り変更制度」の併用について ●「割振り変更制度」との併用は非常に難しく、学校現場の実態にそぐわない 止めよう!変形労働制№115変形交渉1回目⑥割振り変更制度との併用(1)
変形労働制規則等について、道教委と1回目の交渉④ 在校等時間(時間外勤務)の把握について交渉で確認~正しい計測が導入の前提に ●在校等時間(時間外勤務)の計測について、交渉で確認 ●不適切な勤務時間把握は、導入の前提がないため、制度導入できません! 止めよう!変形労働制№113変形交渉1回目④在校等時間の把握についての確認事項
変形労働制規則等について、道教委と1回目の交渉⑤ 「インターバル規制」は、在校等時間で計測するしかし、時間の規制が曖昧で、歯止めにならない ●1年単位の変形労働時間制を導入する場合は、「インターバル規制」を講じること ●「インターバル規制」の休息時間などについての回答 ●休息時間の規制が曖昧であり、具体的に示すよう、検討を求める 止めよう!変形労働制№114変形交渉1回目⑤インターバル規制について(1)
変形労働制規則等について、道教委と1回目の交渉③ 勤務時間の割振りは「9時間」までが原則。しかし、1日8時間労働を崩すこと自体が大問題 ●勤務時間の割振りは、業務量を考慮した限定的な扱いとすることを求める ●勤務時間は「9時間」までを原則とし、業務量を適切に勘案して設定する 止めよう!変形労働制№112変形交渉1回目③勤務時間は「9時間」までを原則とする