「止めよう!変形労働制」NO.121

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変形労働制規則等について、道教委教育長と交渉①

校長は交渉に応ずべき地位にあることを確認

● 校長は、組合からの交渉の申し入れに対し、応ずべき地位にあります

● 正当な理由もなく交渉拒否、または不誠実な対応は「不当労働行為」です

● 「懇談」の申し入れにも、校長は対話を行うことが重要とされています

止めよう!変形労働制 №121 変形交渉3回目①校長は、交渉に応ずべき立場にある