変形労働制規則等について、道教委教育長と交渉①
校長は交渉に応ずべき地位にあることを確認
● 校長は、組合からの交渉の申し入れに対し、応ずべき地位にあります
● 正当な理由もなく交渉拒否、または不誠実な対応は「不当労働行為」です
● 「懇談」の申し入れにも、校長は対話を行うことが重要とされています
校長は交渉に応ずべき地位にあることを確認
● 校長は、組合からの交渉の申し入れに対し、応ずべき地位にあります
● 正当な理由もなく交渉拒否、または不誠実な対応は「不当労働行為」です
● 「懇談」の申し入れにも、校長は対話を行うことが重要とされています