「止めよう!変形労働制」NO.101

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そもそも、「1年単位の変形労働時間制」とは?②

制度活用への「歯止め」措置はあるが、その多くは曖昧で、不適切な運用が生じかねない

● 「1 年単位の変形労働時間制」を活用するための条件

● 措置を講ずることができなくなった場合は、「通常の勤務時間に戻す」

● しかし、それらの措置の多くは曖昧で、不適切な運用が生じかねない 

止めよう!変形労働制 №101 前提となる措置は曖昧で、「歯止め」にならない