そもそも、「1年単位の変形労働時間制」とは?②
制度活用への「歯止め」措置はあるが、その多くは曖昧で、不適切な運用が生じかねない
● 「1 年単位の変形労働時間制」を活用するための条件
● 措置を講ずることができなくなった場合は、「通常の勤務時間に戻す」
● しかし、それらの措置の多くは曖昧で、不適切な運用が生じかねない
制度活用への「歯止め」措置はあるが、その多くは曖昧で、不適切な運用が生じかねない
● 「1 年単位の変形労働時間制」を活用するための条件
● 措置を講ずることができなくなった場合は、「通常の勤務時間に戻す」
● しかし、それらの措置の多くは曖昧で、不適切な運用が生じかねない