給与明細を見てみよう!

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毎月21日は、北海道公立学校教員である私たちの給料日です。

今月は、21日が日曜日なので、4月19日(金)が「今年度最初の給料日」です。

新年度スタートということで、大学等を卒業したばかりの方は「初任給です」という記念すべき日になっている…ということもあるでしょう。そこで今回は、給与明細の見方について簡単にまとめてみます。

号俸(ごうほう)について

私たち教員の給料は、北海道人事委員会のホームページに掲載されている「教育職給料表」によって定められています。働き始めるまでの経歴等によってさいしょの号俸が決められます。おおよそ、毎年一度の昇給で4号俸ずつ上がりますが、最近では人事評価の仕組みによって人によって違いが生まれています。

調整数について

号俸のとなりにある「数」の欄は「給料の調整額」です。特別支援学校の教員、特別支援学級担任の先生には調整額が支給されています。2級で11,000円です。

給料と教職調整額について

前述した号俸に基づく給料表の金額とともに、教員には教職調整額4%が支給されます。これは、給特法によって定められているもので、時間外勤務手当の代わりに、教職調整額として給料月額の4パーセントを一律に支給されるものです。諸手当を計算するもとになることから、給与明細の「給料」欄には、教職調整額が加算された金額が記載されます。

教員特別初任給調整の欄について

義務教育等教員特別手当がここに記載されます。教員に優秀な人材を確保するため1972年に成立した「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(人材確保法)」により創設された手当です。号俸に基づいて支給されます。

へき地手当

へき地学校及びへき地学校に準ずる学校に勤務する職員に支給されます。「給料の月額+扶養手当」が算定基準となり次の割合が支給される。

  • へき地学校に準ずる学校 で4%、へき地学校の一級で8%、二級で12%、三級で16%、四級で20%、五級で25%
へき地手当に準ずる手当

へき地学校、へき地学校に準ずる学校又は特別な地域に所在する学校で、人事委員会の指定する学校(共同調理場を含む。)に異動し、かつ、住居を移転した職員に対して支給されます。5年まで、6年経過、7年以降で支給割合が異なります。

まとめにかえて

このように、給与明細の主に「収入」に関わる部分をまとめてきました。よく民間企業の給料の話題で「ベースアップ」という言葉を聞きます。賃上げとも言われます。公務員である私たちにとっての「ベースアップ」は、国の人事院勧告や道人事委員会によって示される給料表の改訂によって実現します。

私たち教職員組合は、よりよく生きるための要求として賃金確定交渉を行っています。

給与明細の見方についてわからないことがあったら、気軽に道教組にご質問ください。