2020年 4th page

よりよく生きる 2020年10月19日

「止めよう!変形労働制」NO.76

道教委が意向調査の集計結果を送付当事者である教職員の声を聞き取り、定数増などの実効策をこそ行うべき ●道教委の意向調査集計結果~「活用を検討」は合計81% ●道教組・道高教組の「緊急アンケート」では、「活用したい」はわずか7% ●道教委意向調査で「活用予定なし」と回答した主な理由 ●道教委意向調査で「その他」と回答した主な理由 ●「制度の運用にあたっての要望等」の主な要望と道教委の考え方 ●長時間過密労働解消の実効策を求める声を、ともに上げましょう!

よりよく生きる 2020年10月7日

「止めよう!変形労働制」NO.75

道教委の意向調査に対する声明と、アンケート結果(速報)を発表当事者である教職員の声を無視した条例制定の手続きは認められません ●10月6日現在、693名から回答~「活用したい」との回答はわずか6% ●管理職からの説明は24%、制度導入に関する意見を聞かれたは4% ●声明を発表~変形制導入ではなく、抜本的改善をこそ!

よりよく生きる 2020年10月2日

「止めよう!変形労働制」NO.74

「1年単位の変形労働時間制」について、道議会での答弁③ 制度導入で管理職には多大な負担増と責任各教育職員も「適切な分担」で新たな負 ●変形労働導入で、管理職に多大な業務負担と責任が生じます ●教育委員会は「学校の組織運営に関し…業務の適正化に向けた指導・助言を行う」

「止めよう!変形労働制」NO.72

道教委「意向調査」について、道議会での答弁① 「各学校で検討」されていないのに、「活用したい」の回答は「約8割」にも! ●変形労働導入へ、道教委の意向調査に対し「活用したい」との回答が「約8割」 ●緊急アンケートでは、「活用したい」はわずか5% ●多くの学校では、説明も検討も行われていない ●緊急アンケートに多くの声を寄せてください

よりよく生きる 2020年10月1日

「止めよう!変形労働制」NO.73

道教委「意向調査」について、道議会での答弁② 「各学校で検討」は「一つの例」と答弁 労働者を無視した条例制定は許されない ●「まずは、各学校で検討」との手続きを、文科省が示している ●「各学校で検討」は、「必ずしも…従う必要はない」と道教委の答弁 ●労働者の意見を無視した条例制定は、制度の趣旨から、許されるものではない

よりよく生きる 2020年9月28日

「止めよう!変形労働制」NO.71

「1年単位の変形労働時間制」・緊急アンケートの途中経過 条例制定への手続き「まずは、各学校で検討」が行われていない実態が明らかに ●「まず、各学校で検討」が、条例制定の最初の手続き ●多くの学校では、説明も検討も行われていない ●アンケートに多くの声を寄せてください ●アンケートに寄せられた声より

よりよく生きる 2020年9月25日

「止めよう!変形労働制」NO.70

文科省作成「手引」と「動画」に見える制度導入の問題点⑦ 修学旅行等の割振り変更制度と併用することができず、変更もできません ●「1年単位の変形労働時間制」は、割振り変更制度と併用できません ●制度導入で、修学旅行引率でも勤務は「10時間」まで、変更もできません

よりよく生きる 2020年9月23日

「止めよう!変形労働制」No,69

文科省作成「手引」と「動画」に見える制度導入の問題点⑥ 5日間39時間分の休日確保のために拘束時間は52時間延長となる場合も ●「手引」では、4・6・10・11月の勤務時間を週あたり3時間増とすることを例示  ●「1年単位の変形労働時間制」導入で、期間中の休憩時間は45分→60分に延長

よりよく生きる 2020年9月17日

「止めよう!変形労働制」NO.68

文科省作成「手引」と「動画」に見える制度導入の問題点⑤ 非現実的な「1年単位の変形労働時間制」の導入ではなく、抜本的改善策をこそ ●制度導入に際し、様々な講ずべき措置が定められています ・タイムカード等の客観的な方法等による在校等時間の把握 ・部活動の休養日及び活動時間を部活動ガイドラインの範囲内とする ・対象期間のうち業務量が多い一部の時期に限り行う ・業務の新たな付加により、在校等時間を増加させない ・勤務時間の短縮ではなく「休養日」とする ・終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保 ●現実的ではない「1年単位の変形労働時間制」ではなく、抜本的改善……

よりよく生きる 2020年9月17日

「止めよう!変形労働制」NO.67

文科省作成「手」と「動画」に見える制度導入の問題点④  本当に「働き方改革」が必要な人には適用できないという、逆立ちした制度です ●「かえって勤務時間が長くなることがあってはなりません」との但し書き ●制度の対象期間中における時間外勤務の上限は、月42時間、年320時間 ●「働き方改革」のための制度が、本当に「働き方改革」が必要な人には適用できない