「止めよう!変形労働制」NO.97
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑫ 「職員会議等」は「正規の勤務時間内」に行う「等」について、具体的な業務の想定はない ●「職員会議、研修等の業務」は、「通常の正規の勤務時間内」に行う ●「具体的な業務は想定していない」が、分掌会議や学年会議等も含むものと思われる 止めよう!変形労働制№97交渉②「職員会議等」は「正規の勤務時間内」に行う
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑫ 「職員会議等」は「正規の勤務時間内」に行う「等」について、具体的な業務の想定はない ●「職員会議、研修等の業務」は、「通常の正規の勤務時間内」に行う ●「具体的な業務は想定していない」が、分掌会議や学年会議等も含むものと思われる 止めよう!変形労働制№97交渉②「職員会議等」は「正規の勤務時間内」に行う
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑪ 「業務量の縮減」は、「図る」ことのみが規定されており、縮減の結果は確認しない ●「学校に関する措置」として「長期休業期間等における業務量の縮減を図る」 ●「業務量の縮減を図る」ことの措置は、教育委員会と校長が講じる ●「縮減を図る」ことのみが規定されており、実際に縮減されたかは確認しない 止めよう!変形労働制№96交渉②「業務量の縮減」は、「図る」ことのみを規定
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑨ 新たな業務を増加させないとしているが、基準はなく、いくらでも拡大解釈が可能 ●制度活用を理由に、在校等時間を増加させないよう、「留意」すること ●明確な基準はなく、校長が自分の決定について判断するという矛盾
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑧ 勤務の割振りは「一部の時期に限り」としているが、曖昧で、いくらでも拡大解釈が可能 ●勤務時間の割振りは「一部の時期に限り行う」こととされている ●「業務量の多い一部の時期」の内容も期間も曖昧で、いくらでも拡大解釈が可能
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑦ 部活動担当者が制度活用する場合、休養日や活動時間は国のガイドラインを遵守する ●「講ずべき措置」として、部活動の休養日・活動時間を基準の範囲内とすること ●より厳しい国のガイドラインの休養日・活動時間を遵守する
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑥ 「講ずべき措置」の設計・運用・監視を行う者がすべて同一であり、適切な判断に疑念も ●「指針」の措置を講ずることができなくなった場合は、通常の勤務時間に戻す ●制度の措置の設計・運用・監視を行う者がすべて同一~適切に判断できるのか? ●そもそも、変更できない制度~教員に導入すること自体に無理がある
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑤ 懸念を払拭するための「講ずべき措置」がいずれも曖昧で、歯止めとして機能しない ●制度活用の際に、教育委員会や校長が「講ずべき措置」 ●「講ずべき措置」は、歯止めとして規定されている ●交渉では、「講ずべき措置」が曖昧で、歯止めとして機能していないことが明らかに ●学習し、各地から「1年単位の変形労働時間 制」に反対の声を上げよう!
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉④ 文科省は「5日間程度の休日を確保することが限度」としているが、法的な制限はない ●文科省は「休日のまとめどり」について「5日間程度」が限度と示している ●「休日のまとめ取り」に法的な制限はない~上限を明示し、歯止めをかけるべき
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉③ 「休日を集中して確保」する場合に限る休日のまとめどりが、1日ごとの割り振りも可能 ●文科省の指針では「休日を集中して確保」する場合に限り活用するとされている ●土日と連続して「週休日」を設定すれば、1日分の割り振りでも設定可能
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉② 仮に条例案が可決されたとしても、導入は各市町村教委や学校が選択的に判断する ●仮に条例制定された場合の、制度導入の判断について ●制度導入の判断に対し、道教委として一切の介入をしないとの認識を確認 ●各職場で、制度を導入させないことへの合意づくりを