2021年 3th page

よりよく生きる 2021年1月23日

「止めよう!変形労働制」NO.115

変形労働制規則等について、道教委と1回目の交渉⑥ 割振り変更制度との併用には、大きな制約変形労働制は学校にそぐわない制度です ●「1年単位の変形労働時間制」と「割振り変更制度」の併用について ●「割振り変更制度」との併用は非常に難しく、学校現場の実態にそぐわない 止めよう!変形労働制№115変形交渉1回目⑥割振り変更制度との併用(1)

よりよく生きる 2021年1月22日

「止めよう!変形労働制」NO.113

変形労働制規則等について、道教委と1回目の交渉④ 在校等時間(時間外勤務)の把握について交渉で確認~正しい計測が導入の前提に ●在校等時間(時間外勤務)の計測について、交渉で確認 ●不適切な勤務時間把握は、導入の前提がないため、制度導入できません! 止めよう!変形労働制№113変形交渉1回目④在校等時間の把握についての確認事項

よりよく生きる 2021年1月22日

「止めよう!変形労働制」NO.114

変形労働制規則等について、道教委と1回目の交渉⑤ 「インターバル規制」は、在校等時間で計測するしかし、時間の規制が曖昧で、歯止めにならない ●1年単位の変形労働時間制を導入する場合は、「インターバル規制」を講じること ●「インターバル規制」の休息時間などについての回答 ●休息時間の規制が曖昧であり、具体的に示すよう、検討を求める 止めよう!変形労働制№114変形交渉1回目⑤インターバル規制について(1)

よりよく生きる 2021年1月21日

「止めよう!変形労働制」NO.112

変形労働制規則等について、道教委と1回目の交渉③ 勤務時間の割振りは「9時間」までが原則。しかし、1日8時間労働を崩すこと自体が大問題 ●勤務時間の割振りは、業務量を考慮した限定的な扱いとすることを求める ●勤務時間は「9時間」までを原則とし、業務量を適切に勘案して設定する 止めよう!変形労働制№112変形交渉1回目③勤務時間は「9時間」までを原則とする

よりよく生きる 2021年1月21日

「止めよう!変形労働制」NO.111

変形労働制規則等について、道教委と1回目の交渉② 個々の事情を斟酌し、一方的に適用しない。小中学校も含めて、相談体制の整備を検討 ●個々の事情に対する配慮、相談窓口の設置について質問 ●本人の意に沿わない適用はできない、意に沿わない適用への相談体制も整備 止めよう!変形労働制№111変形交渉1回目②本人の意向に沿わない適用はできないことを確認

よりよく生きる 2021年1月20日

「止めよう!変形労働制」NO.110

変形労働制規則等について、道教委と1回目の交渉① 道教委として、コロナ禍での学校の多忙化は認識しているが、制度導入の先送りは拒否 ●スケジュールありきの交渉の進め方に、強く抗議 ●コロナ禍での学校の多忙化への現状認識を質し、4月導入の先送りを求める ●感染症対策も含め多忙な現状で、スケジュールありきの整備は無責任! 止めよう!変形労働制№110変形交渉1回目①道教委が、4月導入先送りの要求を拒否

よりよく生きる 2021年1月18日

「止めよう!変形労働制」NO.109

1年単位の変形労働時間制について、道人事委員会と交渉③ 人事委員会として、労働者保護の観点で実施状況等を把握し指導・助言すべき ●制度導入について、道教委とどのように認識を共有し、連携を図るのか? ●人事委員会として、労働者保護の観点で、道教委にしっかりと指導・助言すべき 止めよう!変形労働制№109人事委員会交渉③労働者保護の観点で実施状況等の把握や指導・助言を

よりよく生きる 2021年1月15日

「止めよう!変形労働制」NO.108

1年単位の変形労働時間制について、道人事委員会と交渉② 上限を超える時間外勤務の実態は認めるも、条件を満たせば適用可能との回答 ●北海道の学校の時間外勤務の実態が、制度導入できる状況にあるのか? ●上限を超過する現場の実態は認めつつも、条件を満たせば適用可能との回答 止めよう!変形労働制№108人事委員会交渉②時間外勤務の上限を超える現場の実態への認識

よりよく生きる 2021年1月14日

「止めよう!変形労働制」NO.107

1年単位の変形労働時間制について、道人事委員会と交渉① 北海道人事委員会に対し、労働者保護の役割をしっかりと果たすよう求める ●変形労働制について、北海道人事委員会と交渉 ●変形労働制条例を「適当と判断」したことの経過の瑕疵を指摘 ●労働者の労働条件を保護する役割をしっかりと果たすべきであると、厳しく指摘 ●1月15日から、変形労働制の規則等について、道教委と交渉開始 止めよう!変形労働制№107人事委員会交渉①労働者保護の役割を果たすべき