「教職員と選挙」

この記事は約 3 分で読めます

佐藤哲之顧問弁護士に聞きました

4月12日は統一地方選挙前半戦、4月26日は後半戦の投票日になっています。くらし、教育、憲法、原発、TPPなど、今後の日本に大ききな影響を与える選挙になります。

道教組は、「教職員は何も選挙活動ができないのか?」という疑問に答えてもらうため、3月12日、佐藤哲之顧問弁護士の所属する合同法律事務所を訪れ、「教職員と選挙」について、お話を聞いてきました。

佐藤弁護士より

・教職員は、将来の主権者を育てるため、子どもの成長にかかわる教育という仕事をしています。教職員自身が主権者としての権利(国民の一人として、政治活動・選挙活動の自由)をしっかり行使してこそ、本来の教育ができることになります。

 

・道教委通知による「教職員の選挙活動禁止」はとんでもありません。

「教員の地位を利用しない」、「勤務時間外」(平日の夜・土日など)を守れば、憲法、原発、教育など首長候補や各政党の政策学習会に行く、演説会に参加する、演説会へのお誘いをする、友人・知人への支持の依頼などできるのです。

 

・後援会への参加や知人・友人へのビラ渡し、募金などにも制限はありません。

・今回の明るい会のカンパは、道労連、道教組の組合活動の募金カンパと同一と考えられます

・最高裁の判決でも、公務員の休日ビラ配布での逮捕は、無罪になっているのです。

インターネットの活用ではフェイスブックやツイッターなどのSNSでの発信には一切制限がありません。但し、メールで無差別に依頼することはできません。

◎教職員こそ政治に無関心ではいけないのです。

佐藤弁護士さん、ありがとうございました。(新保)