「止めよう!変形労働制」NO.128

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変形労働制について、道教委が市町村教委への説明会を実施

1つでも措置を講ずることができなくなった場合には、通常の勤務時間に戻します

● 講ずべき措置を講ずることができない場合、  通常の勤務時間に戻します

● 変形労働制は、途中で変更できない制度であり、複雑な対応が求められます

● 「勤務することを要しない時間」を指定する管理職には、大きな負担が生じます

● 教員に変形労働制を適用させること自体に無理があるのです

● 「勤務することを要しない時間」を、どのように指定するのか

⇒ 分かりづらい対応をとらなければならないということが、この制度の矛盾を示しています。教員にむりやりに制度を適用させて、見かけ上の時間外勤務を覆い隠そうとするのではなく、長時間過密労働解消のためにこそ努力するべきです。

止めよう!変形労働制 №128 措置を講ずることができなくなった場合、通常勤務に戻す