11月 date

よりよく生きる 2020年11月30日

「止めよう!変形労働制」NO.100

そもそも、「1年単位の変形労働時間制」とは?① 夏休み等に「休日」を設定するため、学期中の勤務を延長~長時間労働固定化につながる ●長期休業期間中に休日を設定するため、学期中の勤務時間を延長させる ●5日程度の休日であれば、年休や、夏季休暇の拡充などで対応できる ●「働き方改革」「リフレッシュ」と言うのであれば、平日の業務縮減が先決  止めよう!変形労働制№100長時間労働の固定化につながる

よりよく生きる 2020年11月25日

「止めよう!変形労働制」NO.98

「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑬ 「育児等を行う者等」に「配慮」はするが、教職員個々に、活用拒否などの裁量はない ●制度活用にあたって、「育児等に必要な時間を確保できるよう配慮」する ●「個々の事情を酌み取る」とはいえ、校内事情等により、意に沿わない適用も? ●「その他特別の配慮を要する者」も、具体的な定めはなく、認められない場合も? 止めよう!変形労働制№98交渉②育児等に「配慮」も、活用拒否などの裁量はない

止めよう!変形労働制 2020年11月25日

「止めよう!変形労働制」NO.99

「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑭ 制度の活用で、管理職に新たな業務負担各教育職員に分担され、職場全体に影響も ●制度導入によって管理職に新たな業務負担が生じると、道教委が認める回答 ●負担軽減をこれから検討するとの回答だが、先に業務削減を整えるべき ●新たな業務負担は、各教育職員に分担され、職場全体に影響が及ぶ  止めよう!変形労働制№99交渉②制度活用に伴う新たな業務負担も

よりよく生きる 2020年11月19日

「止めよう!変形労働制」NO.95

「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑩ インターバル規制の明確な想定はない「在校等時間」が規制に含まれない恐れも ●インターバル規制について、Q&Aでは、明確に示されていない ●インターバル規制に「在校等時間」を含めなければ、規制の意味がない 止めよう!変形労働制№95交渉②インターバル規制に明確な想定はない

よりよく生きる 2020年11月19日

「止めよう!変形労働制」NO.97

「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑫ 「職員会議等」は「正規の勤務時間内」に行う「等」について、具体的な業務の想定はない ●「職員会議、研修等の業務」は、「通常の正規の勤務時間内」に行う ●「具体的な業務は想定していない」が、分掌会議や学年会議等も含むものと思われる 止めよう!変形労働制№97交渉②「職員会議等」は「正規の勤務時間内」に行う  

よりよく生きる 2020年11月19日

「止めよう!変形労働制」NO.96

「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑪ 「業務量の縮減」は、「図る」ことのみが規定されており、縮減の結果は確認しない ●「学校に関する措置」として「長期休業期間等における業務量の縮減を図る」 ●「業務量の縮減を図る」ことの措置は、教育委員会と校長が講じる ●「縮減を図る」ことのみが規定されており、実際に縮減されたかは確認しない 止めよう!変形労働制№96交渉②「業務量の縮減」は、「図る」ことのみを規定

よりよく生きる 2020年11月19日

「止めよう!変形労働制」NO.94

「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑨ 新たな業務を増加させないとしているが、基準はなく、いくらでも拡大解釈が可能 ●制度活用を理由に、在校等時間を増加させないよう、「留意」すること ●明確な基準はなく、校長が自分の決定について判断するという矛盾    

よりよく生きる 2020年11月18日

「止めよう!変形労働制」NO.93

「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑧ 勤務の割振りは「一部の時期に限り」としているが、曖昧で、いくらでも拡大解釈が可能 ●勤務時間の割振りは「一部の時期に限り行う」こととされている ●「業務量の多い一部の時期」の内容も期間も曖昧で、いくらでも拡大解釈が可能  

よりよく生きる 2020年11月18日

「止めよう!変形労働制」NO.92

「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑦ 部活動担当者が制度活用する場合、休養日や活動時間は国のガイドラインを遵守する ●「講ずべき措置」として、部活動の休養日・活動時間を基準の範囲内とすること ●より厳しい国のガイドラインの休養日・活動時間を遵守する

よりよく生きる 2020年11月18日

「止めよう!変形労働制」NO.91

「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑥ 「講ずべき措置」の設計・運用・監視を行う者がすべて同一であり、適切な判断に疑念も ●「指針」の措置を講ずることができなくなった場合は、通常の勤務時間に戻す ●制度の措置の設計・運用・監視を行う者がすべて同一~適切に判断できるのか? ●そもそも、変更できない制度~教員に導入すること自体に無理がある